RYO塾0期生の返金要求テンプレート
RYO塾ゼロ期生の塾生さんから、塾のサポート期間については、
メルマガなどで、軽く触れられていたと言う、ご連絡を頂きました。
でも、ゼロ期生、クローズド募集での申込者、1期生とで
募集方法や、内容に幾つかの違いがあるものの、
いずれの時点で申込んだ人にも、返金要求する権利はあるわけで、
塾の不備を問う事は、充分に可能です。
参加時期に関係なく、塾の責任を問う事が出来るのは、
やっぱり、なんと言ってもツールがレンタル品でしかなく、
それが、この6月以降、使えなくなってしまうと言う点でしょう。
この点については、塾生の皆さんの方が、
実際の状況をよくご存知かと思います。
途中、ツールが使えなくなったりした事もありましたね。
この点については、RYO自身が、
塾生募集のメルマガや、セルスレター上で、
上位表示にはツールの利用が不可欠と書いています。
0期生の方から、ご提供いただいたお話では、
塾生募集用のメルマガにも、以下のように書いてあったと言うことです。
『●塾生専用、携帯SEOツールの設定。
携帯SEOに行う上で、今回特別に開発したツールですが、
これがないことには、絶対に上位表示はありえません。
現在、プログラマーの方に設定をお願いしているところです。
これ、プレゼントしようと思ってるんで最終調整してます。』
一般常識で、プレゼントする・・・と言われたら、あなたなら?
プレゼント=もらったもの=ずっと自分のものとして自由に使える・・・と
考えるのではないでしょうか?
人に何かをプレゼントする時に、あなたなら?
期間限定で人にモノを渡す時、それは、プレゼントとは言わないよね。
プレゼントする=あげる事と考えて渡しますよね。
期間限定で使わせるのなら、そりゃ、レンタルとか貸与って言うんだよね。
実際は、プレゼントするのではなくレンタルするだけなのに
プレゼントすると言って、集客をする・・・
それって、誇大広告以外の何者でもないですわ。
そのツールも、レンタルなだけならまだしも、
更に利用回数に制限があったって聞いた事がありまして、
ホトホト、あきれっちまいます。
普通なら、ツールをプレゼント!と聞いて受講したら、
実際には、回数制限式のレンタル品だったと来た日には、
速攻で、「この詐欺師が、金返せ!」と言うところですよ。
ってことで、ツールの利用も6月までとハッキリした今、
もう、我慢などする事はありません。
ガンガン返金要求してください。
返金テンプレここから———————————
ユナイテッドオンライン有限責任事業組合
菅野一勢さま
原田翔太さま
RYOさま
受講者の○○と申します。
ここに受付完了時のメールコピペ
今回、貴社は、他の塾生に対するメールで、
第3者への事実確認を行い、法令違反ではないとの認識を得たとして、
今後、返金、返金要求に関した問合せには、応じないとの意志を通達されまました。
しかし、先般のメールにて、貴社が、商法上、
多大な違法行為を犯している事に鑑み、再度、返金要求をさせて頂きます。
返金要求理由
受講前に、塾の内容を充分に精査する機会が、故意に阻害されており、
告知義務違反による錯誤の上での契約である為。
1・受講前のメールにて、上位表示にはツールが不可欠とまで
明記されていたのにツールの利用権が、
塾の開校期間内の貸し出し品である旨の説明を受けていない。
2・レター上に明記されていた商品内容の提供が実行されていない。
3・貴社が実質の運営終了期限と説明する2月までの間は、
ほぼ、放置状態であったため、最近、頻繁にメールが届いても、
実際のサポート対応が守られていたとは到底言いがたい。
4・成果には個人差があるとわかるように多数の体験談を掲載しているので、
成果保証を謳った誇大広告には、当たらないとしているが、
成果に個人差がある以前に、レター上に書かれた成果が何ら、発揮されない。
(ツールを使えば、5サイトに1つは上位表示されると書かれたくだり)
5・成果を得ている受講者を確認しているので、違法広告ではないと言う説明であるが、
他の塾生との意見交換では、そのような実例が一切、確認できておらず、
自分自身でも、一切、レター上に書かれたような事象を確認できない。
(ツールを使えば、5サイトに1つは上位表示されると書かれたくだり)
6・貴サイトの特定商法の表記の、
『不良品、または明らかに商品説明と異なる商品は返品・交換に対応致します。
お客様のご都合による返品・交換は原則としてお受けできません。』により、
不良品であると判断した事による。
貴社自身が、収入アップの為には検索エンジンで上位表示されることが不可欠とし、
ツール利用により、それを実現させるとしながら、
何ら、そのような現象が生じなければ、不良品と見做さざるを得ない。
以上、明確な理由により、当方は、今回、貴社の虚偽広告によって、
騙された上での不当契約である事を確信しておりますので、
速やかな被害の回復を求めるものであります。
当方が貴社に返金を要求する正当な理由は、
平成16年6月2日に改正された消費者基本法に基づくものであり、
改正法では消費者の権利として、
・安全が確保される権利
・商品及び役務の自主的かつ合理的な選択機会が確保される権利
・必要な情報が提供される権利
・教育の機会が提供される権利
・意見が消費者政策に反映される権利
・被害が適切かつ迅速に救済される権利
が明文化されています。
また、事業者の責務等としては、
・消費者の安全及び取引の公正を確保すること
・消費者に必要な情報を明確かつ平易に提供すること
・消費者との取引に際し、知識、経験及び財産の状況等に配慮すること
・消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制を整備
し、適切に処理すること
・国または地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること
・供給する商品及び役務に関し環境保全に配慮し、品質等を向上させること
・事業活動に関し自主遵守基準を作成すること等により、消費者の信頼を確保す
るよう努めなければならない
が明文化されていますが、
貴社の運営状況は事業者の責務である、
・消費者の安全及び取引の公正を確保すること
・消費者に必要な情報を明確かつ平易に提供すること
・消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制を整備
し、適切に処理すること
を遵守しているとは言えず、消費者の
・商品及び役務の自主的かつ合理的な選択機会が確保される権利
・必要な情報が提供される権利
・被害が適切かつ迅速に救済される権利
を阻害していますので、速やかに返金に応じる義務があります。
以下、以前にも訴えておりますが、重ねて申し添えます。
貴社が販売した商材「RYO塾」は、セールスレターに著しい虚偽があり、
景品表示法第4条(不当表示・優良誤認)違反、特定商取引法違反
(誇大広告)の「詐欺的商品」と断ぜざるを得ません。
貴社は、本年1月に、返金を要求した複数の「RYO塾」購入者に対して、
無条件で返金をした事実がございます。
従いまして、返金を希望する他の購入者に対しても、いっさい差別をするべきで
はありません。
「消費者契約法」に基づき、速やかなる全額返金を要求いたしますので、
可及的速やかに下記口座への振込みをお願いいたします。
1.銀行名:
2.名義:
3.口座番号:(普通)
○月○日までに迅速なる対応をお待ちいたします。
上記期日を経過するも返還なき場合は、
他の塾生と相互協力の下、法的措置を講ずる事を申し添えます。
尚、貴社(貴殿)から、誠実な対応をいただけない場合、
当然の事ながら、今回の消費者トラブルの件は、
貴社(貴殿)の所轄地域の経済産業省、主務大臣申立、国民生活センターへ
悪質商法として通達させて頂きますので、ご承知おきください。
また、他の塾生と連名で、警察へも被害届けを提出する所存です。
草々
—————————-
XXXX(あなたの名前)
e-mail:
—————————-
————————————————テンプレここまで
以上です。
ところでね、JIEA(インフォトップ)からは、
最近、不実告知とか前払い式通信販売の承諾等についてのメールが届くんだが、
悉く、それを遵守していなかったRYO塾の講師が
2人もJIEAの理事だって言うんだから、ちゃんちゃら笑えるね。
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