書いてみませんか?内容証明。RYO塾(モバ塾)、その他の不実告知商材で返金されない皆さんへ
情報商材は、デジタルデータと見做される為、
殆どの場合が、クーリングオフは不可、としている販売者が多いですね。
しかし、明らかにセールスレターと商品の内容が異なる場合や、
告知内容に虚偽があれば、返金を求める事が可能です。
ですが、今回のRYO塾のようにメールで連絡しても、
シカトされている場合、内容証明って手があります。
内容証明自体には法的拘束力はない。
タダ単に、
「●月●日、どこの誰にこのような内容の郵便を出しました」って事を
郵便局が証明してくれるだけのものですから。
しかし、相手には、こちらが、返金要求に対し、
強い意思表示を持っている事の意思表示にもなる為、
問題がこじれる事を望んでいない相手なら、
スンナリと要求に応じてくれる場合があるかも知れません。
内容証明の書き方については、書式を守って書く必要があります。
また、指定の郵便局で出す必要があります。
以下のサイトなどを参考にして見ると良いでしょう。
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
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